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VONVERSE

著作権共有プログラム
免責法的条項通知書
本通知書は、著作権共有プログラムの申請者および創作者双方の合法的権利を保護することを目的としています。以下の条項をよくお読みいただき、遵守してください。本プログラムへの申請は、すべての条項を無条件で受け入れ、同意したものとみなされます。
0. 著作権者と運営者、被許諾者の関係
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VONVERSEの設定および構成に関するすべての著作権および関連する知的財産権(名称、コンセプト、キャラクター、ストーリー構成などを含むがこれらに限定されない)は、原作者であるVONが独占的に所有します。
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次元合同会社(日本) は、原作者VONより唯一正式に許諾を受けた、合法的かつ包括的な運営会社です。
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次元合同会社(日本)は、VONVERSEのグローバル運営のみを担当し、VONVERSEの追加、変更、調整などについては、原作者VONが完全な決定権を持ちます。
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VONVERSEの著作権共有プログラムに申請するすべての申請者(被許諾者)は、運営者である次元合同会社(日本)の許諾範囲内にあり、次元合同会社(日本)はVONVERSEの唯一のグローバル許諾運営者として、本条項に基づき許諾、許諾拒否、一時停止、または許諾の終了を行う権利を有します。
1. 著作権保護および許諾範囲
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許諾された創作者は、許諾期間(1年~5年)の間、明示された範囲内でVONVERSEの設定・構成を無償で使用できます。ただし、この許諾は非独占的・譲渡不可・再許諾不可の権利であり、VONVERSEの設定・構成に関する所有権および完全性は引き続きVONが保持します。
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許諾期間が終了した場合、創作者はVONVERSEの設定・構成の使用を直ちに停止する必要があります。ただし、許諾期間終了前に更新申請を行い、承認された場合のみ、継続して使用することができます。
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創作者は、許諾期間内に作品を完成させ、次元合同会社(日本)へ登録する必要があります。登録された作品の収益は、100%創作者に帰属します。
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許諾期間内に完成しなかった作品、または期間内に完成したものの登録されなかった作品は、本著作権共有プログラムの対象とはなりません。
2. 歪曲および違法使用の禁止
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創作者は、許諾された範囲内での独自の二次創作にのみ許諾が与えられることを承認し、VONVERSEの設定・構成を無断で変更、販売、譲渡、再配布することはできません。
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また、創作者は、VONVERSEの設定・構成の内容を誤解・歪曲・改ざんする行為を一切行わないことを誓約します。
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以下の行為は重大な許諾違反と見なされ、直ちに許諾が終了されるとともに、法的責任が発生する可能性があります。
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第三者の権利を侵害する行為
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違法活動を伴う行為
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暴力・差別・憎悪の助長
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3. 創作者の責任
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許諾を受けた創作者は、VONVERSEの設定・構成を基にした作品に関し、完全な独創性を維持することを誓約します。また、第三者の著作権や知的財産権を侵害しないことを保証する責任を負います。
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さらに、創作者は商業化の過程において、各国・地域の法律を遵守する義務を負います。
4. 免責事項
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VONおよび次元合同会社(日本)は、創作者がVONVERSEの設定・構成を基に制作した二次創作物に関し、いかなる法的責任も負いません。
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これには、以下の責任が含まれますが、これに限定されません。
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知的財産権の侵害
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商業的損失
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第三者からの請求
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また、創作者自身が制作した作品に関するすべての法的リスクと責任は創作者自身が負担するものとします。
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VONおよび次元合同会社(日本)は、創作者の作品の商業的成功を保証するものではありません。
5. 許諾の終了
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創作者が本通知書に記載された条項に違反した場合、次元合同会社(日本)は許諾を直ちに終了する権利を有します。
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また、次元合同会社(日本)は、いかなる著作権侵害行為に対しても法的措置を講じる権利を保持します。
6. 準拠法および紛争解決
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本条項は、次元合同会社(日本)の所在地の法律に準拠し、それに基づいて解釈・執行されます。
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万が一紛争が発生した場合、双方はまず友好的な協議を試み、それでも解決しない場合、次元合同会社(日本)の所在地の裁判所において解決するものとします。
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